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Modern Architecture

ご相談・費用・事務所案内

再開発に関する法律相談を検討する際には、ご相談の流れや費用、事務所情報について事前に確認しておくことが大切です。

武蔵法律事務所では、都市再開発に伴う補償金、権利変換、立退き、建物明渡しなどのご相談を承っています。現在の状況や提示されている条件を確認しながら、検討すべき事項を整理します。

ご相談の流れ

再開発相談をご検討中の方へ

再開発に関するご相談は、現在の状況やお悩みを確認することから始まります。提示された資料や条件を確認しながら、今後の対応について検討します。

Step1

お問い合わせ

電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。現在のお悩みや再開発の状況について簡単にお伺いします。説明会資料や通知書などをお持ちの場合は、その旨をお伝えください。

Step2

ご相談

現在の状況や提示されている条件を確認しながら、ご相談内容をお伺いします。遠方にお住まいなど来所が難しい方は、Zoomによるご相談にも対応しています。

Step3

ご契約

ご依頼いただく場合は、契約内容や今後の進め方をご説明したうえで正式なご依頼となります。

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費用について

再開発弁護士費用についてご案内

都市再開発の区域に入った場合、権利変換するか、転出するか、売却するかを選択することになります。さらに保有財産すべてについて行うのか、一部について行うのか(たとえば一部権利変換、一部転出)を選択することになります。

選択にあたっては専門家の助言が必要になります。

弁護士費用

法律相談料

30分 5,000円(税別)

(準備)組合との交渉代理

再開発顧問料

月3万円以上(税別) なお、具体的には事案に応じて決まります。

※

再開発顧問料には相談料、(準備)組合との交渉料、各種日当が含まれます。特に複雑あるいは高度に専門的な内容の相談、交渉は別途費用が発生します。また実費(主に交通費)は別途となります。

顧問契約期間は最短1年です(自動更新)。なお交渉終了時点で契約は終了となります。

報酬金

従後資産評価額(増床部分を含む。額は権利変換決定による)と通損補償額(組合との間で締結した補償契約書による)の合計額が

1,000万円未満の場合

合計額の5%+100万円(税別)

1,000万円以上1億円未満の場合

合計額の3%+120万円(税別)

1億円以上の場合

合計額の1%+320万円(税別)

※

支払時期は組合から通損補償が振り込まれたときです。

個別利用区の利用、施行地区からの除外、不動産業者への売却などをご依頼の場合については別途協議のうえ定めます。

※

令和6年8月1日委任契約分より適用

よくあるご質問

都市再開発に関するよくあるご質問

事務所概要

武蔵法律事務所について

武蔵法律事務所は、東京都中央区日本橋浜町に事務所を構えています。
当事務所では、不動産に関する様々な法律問題のご相談に対応しており、本サイトでは都市再開発に伴う補償金、権利変換、立退き、建物明渡しなどに関するご相談についてご案内しています。
都市再開発では、土地や建物の所有者だけでなく、借地人、借家人、テナントなど、多くの権利者に影響が生じる場合があります。また、補償内容や権利変換、再入居条件など、検討すべき事項も少なくありません。
当事務所では、現在の状況や提示されている条件を確認しながら、今後の対応についてご案内いたします。

基本情報

事務所名

武蔵法律事務所

MUSASHI LAW OFFICE.

代表

加藤 貞晴

KATOH SADAHARU

所在地

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 トルナーレ日本橋浜町216

電話番号

03-5641-0646

主な取扱業務

都市再開発における組合との交渉代理

アクセス

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅(5出口)から徒歩5分
東京メトロ日比谷線人形町駅(A2出口)から徒歩7分
都営新宿線浜町駅(A2出口)から徒歩5分

​沿革

平成9年2月

日本橋浜町で開業

平成12年

日本橋浜町三丁目西部地区再開発事業に伴い日本橋に移転

平成25年

日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業に伴いトルナーレ日本橋浜町に移転

お問い合わせ

都市再開発に伴う補償金、権利変換、立退き、建物明渡しなどのご相談を承っています。
再開発事業では、権利関係や契約内容、利用状況によって確認すべき事項が異なります。
現在の状況やお悩みをお伺いしながら、今後の対応についてご案内いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で相談する

平日:午前9時~午後6時

03-5641-0646

フォームから相談する

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